こんにちは、ウチダです。
私は仮想通貨のマイニングで
月5万円の不労所得を得ています。
さらに2021年に法人を立ち上げました。
法人では会計ソフトfreeeで処理しています。
ただ、ネット上には仮想通貨の会計処理が
あまり載っていないんですよね。
そんなときに税理士に相談したら、
この本を教えてもらいました。
こちらの本に企業がマイニングしたときの
経理処理がよくまとまっていました。
しかし、内容が2019年11月時点のものであるため、
やや古い情報も含まれます。
そこで、2022年1月時点での最新情報を調べて、
記事にまとめました。
この記事を読むと、法人でマイニングしたときの
経理処理について悩まなくなります。
※今回の記事は調査を重ねて書いていますが、
税理士や会計士などの専門家ではないため、
内容を正確に保証するものではありません。
詳細は最寄りの税務署や税理士にお尋ねください。
目次
マイニングの会計処理はどうする?仮想通貨の経理処理を調べた話

まず経理処理は、2020年6月に日本暗号資産取引業協会が公表しています。
(参考:「暗号資産取引業における主要な経理処理例示」公表のお知らせ)
先ほどの本と、こちらの資料を基に経理処理を行います。
まずマイニングで収益を得る流れを整理すると、
- マイニングして新規発行されたコインを受け取る。
- コインを取引所に送金して、売却する。
- 取引所から預金口座に出金する。
課税対象になるのは、1と2です。
1.マイニングして新規発行されたコインを受け取る
マイニングによって獲得した時点の時価によって
売上高を計上します。
この売上高は消費税の不課税取引に該当します。
さらに、この売上にかかる課税仕入れは、
非課税売上対応課税仕入に区分されます。
また、同額を貸借対照表の仮想通貨勘定に計上します。
このときの仕訳は次のようになります。

注意点は、貸借対照表の勘定科目は
仮想通貨の保有目的によって変わる点です。
- 投資目的 → 投資仮想通貨勘定
- 資金決済目的 → 仮想通貨勘定
マイニングにかかった人件費や電気代、通信費、
設備の減価償却費などのコストは、
売上に対して期間対応する形で原価、経費に計上します。
2.コインを取引所に送金して、売却する
会社が仮想通貨を売却した場合、
その売却価格と取得原価との差額を
損益として計上します。
さらに手数料も入ってきますね。

仮想通貨の譲渡にかかる消費税は非課税です。
販売所と取引所で違いはありません。
取得原価を計算する時は、移動平均法を使います。
計算方法は面倒ですよね。。
プログラムで自動処理するものも作ったので、
もし興味があればご利用ください↓
また損益計算書の表示方法に関しては、
利益または損失を営業外損益に表示します。
3.取引所から預金口座に出金する
最後に出金します。

これで現金化できました。
あとは会計ソフトに入力するだけですね。
今回は会計と仕訳を主に紹介しました。
今後は、freee会計に入力する流れも解説したいと思います。
※今回の記事は調査を重ねて書いていますが、
税理士や会計士などの専門家ではないため、
内容を正確に保証するものではありません。
詳細は最寄りの税務署や税理士にお尋ねください。
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